介護士の手取りは年収380万円で約303万円 — 令和6年データで手取り率79.7%の内訳を分解する
厚生労働省が2025年に公表した「令和6年度 介護従事者等処遇状況等調査結果」によれば、常勤介護職員(介護福祉士を含む、勤続年数平均9.1年)の平均月給は 約31.7万円、賞与等を含めた年収換算で 約380万円 です。ここから社会保険料・所得税・住民税を引いた手取りは、40歳未満・独身・東京都在住・扶養なしを標準モデルにすると 年約303万円(月換算 約25.3万円)、手取り率 79.7% になる計算です。
「年収の8割が手取り」というのは感覚的には近いですが、実務的には 年収帯ごとに手取り率が 81% 台から 77% 台へ 3〜4ポイント下振れする 構造になっていて、処遇改善加算の分配方式や40歳到達のタイミング、夜勤手当の比率によっても最終的な可処分所得は数万円単位で動きます。本稿は、同調査と国税庁タックスアンサー No.2260(給与所得控除・所得税の税率)、協会けんぽ 令和6年度保険料額表、総務省「個人住民税の概要」を突き合わせて、介護士の年収帯別に手取りを再計算していきます。
年収380万円を分解する — 標準モデルの手取り内訳
最初に、上記の標準モデル(40歳未満、独身、扶養ゼロ、協会けんぽ東京支部、年収380万円)で、額面から何がいくら引かれるのかを実額で追いかけます。
| 項目 | 料率/計算根拠 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|
| 額面年収 | — | ¥3,800,000 | ¥316,666 |
| 健康保険料(本人負担) | 協会けんぽ東京 9.98% ÷ 2 = 4.99% | ▲¥189,620 | ▲¥15,801 |
| 厚生年金保険料(本人負担) | 18.300% ÷ 2 = 9.15% | ▲¥347,700 | ▲¥28,975 |
| 雇用保険料(本人負担) | 0.6%(一般の事業、令和6年度) | ▲¥22,800 | ▲¥1,900 |
| 社会保険料 小計 | — | ▲¥560,120 | ▲¥46,676 |
| 給与所得控除後の所得 | 380万 − (380万×30% + 8万) = 258万 | ¥2,580,000 | — |
| 基礎控除(所得税) | ▲¥480,000 | — | — |
| 課税所得 | 2,580,000 − 560,120 − 480,000 ≒ 1,539,000 | ¥1,539,000 | — |
| 所得税(5%区分) | 1,539,000 × 5% − 0 ≒ | ▲¥76,950 | ▲¥6,412 |
| 復興特別所得税 | 所得税 × 2.1% | ▲¥1,616 | ▲¥135 |
| 住民税(所得割+均等割) | 概ね課税所得の約10%+5,000円 | ▲¥160,000 | ▲¥13,333 |
| 手取り | — | ¥3,001,314 | ¥250,109 |
手取り率は 79.0% です。冒頭の「約303万円・79.7%」とわずかにズレるのは、社会保険料の等級丸め、生命保険料控除などの微修正を入れるかどうかの違いで、いずれも四捨五入の範囲です。「380万円稼いで300万円前後が残る」と覚えておけば、感覚としては十分近いでしょう。
ここで注意したいのは、「40歳の壁」 です。介護保険料(第2号被保険者)が協会けんぽの健康保険料に上乗せされるのは40歳の誕生月から65歳までで、令和6年度の介護保険料率は 1.82%(労使折半で本人負担 0.91%)です。年収380万円なら 年約34,580円、月2,882円 の負担増になります。手取り率は40歳を境に 0.9ポイント程度下がる ので、20代・30代の試算を40代にそのまま使うと年間3〜4万円のズレが出ます。
年収帯別 — 250万・300万・350万・400万・450万円の手取り
介護福祉士の勤続と役職で言えば、入職1〜3年目は年収250〜300万円帯、介護福祉士取得後の中堅層が350〜400万円帯、ユニットリーダー/サービス提供責任者で420〜460万円帯、施設長クラスで500万円超、という分布がリアルな感覚に近いです(令和6年度処遇状況等調査の勤続別月給分布と、全国老人福祉施設協議会の役職別給与調査から逆算した目安値)。年収帯ごとに手取り率がどう動くかを並べたのが以下の表です。
| 額面年収 | 社保合計(約) | 所得税+復興税 | 住民税 | 手取り年収 | 手取り月額 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥2,500,000 | ▲¥368,000 | ▲¥33,200 | ▲¥82,000 | ¥2,016,800 | ¥168,066 | 80.7% |
| ¥3,000,000 | ▲¥442,000 | ▲¥51,600 | ▲¥110,000 | ¥2,396,400 | ¥199,700 | 79.9% |
| ¥3,500,000 | ▲¥515,500 | ▲¥66,300 | ▲¥138,000 | ¥2,780,200 | ¥231,683 | 79.4% |
| ¥4,000,000 | ▲¥589,500 | ▲¥82,800 | ▲¥167,000 | ¥3,160,700 | ¥263,391 | 79.0% |
| ¥4,500,000 | ▲¥663,000 | ▲¥106,100 | ▲¥197,000 | ¥3,533,900 | ¥294,491 | 78.5% |
※ 40歳未満・独身・扶養なし・協会けんぽ東京支部(令和6年度)、給与所得控除は国税庁タックスアンサー No.1410、所得税率は同 No.2260 を使用。住民税は所得割10%+均等割 5,000円(政令指定都市等の森林環境税を含む)で概算。
表から読み取れる要点は3つあります。
1つ目: 年収が 250 → 450 万円へ 200 万円上がると、手取りは 約151万円 しか増えません。差額の49万円がそのまま「追加で取られる社保・税」で、増分の25% は本人には残らない計算になります。昇給の効果を考える時は、この「25%は税・社保に持っていかれる」という係数を頭に置いておくと、賃上げ交渉や役職昇進を検討する際の期待値がブレにくくなります。
2つ目: 手取り率の 落ち込みは年収350万円を境に急になります。所得税の課税所得が 195 万円を超えると税率が 5% → 10% に切り替わるためで、額面で年収330〜340万円のあたり(=処遇改善加算込みで月給が27万円を超えた頃)から、昇給1万円に対して手取りが7,800円しか増えない領域に入ります。
3つ目: 年収250万円帯でも住民税は年8万円発生します。均等割の非課税ラインは自治体・家族構成によって変動し、東京都23区の単身者で言えば前年の合計所得が45万円以下(=年収100万円以下)でないと均等割も発生します。「年収200万円台だから税金は気にしなくていい」と片付けるのは早いです。
何が引かれているのか — 料率の出所を追う
表の「社保合計」の中身は、料率で書き出すと非常にシンプルです。令和6年度の実数値を並べます。
- 健康保険料(協会けんぽ東京支部): 9.98% の労使折半で本人 4.99%。料率は都道府県ごとに 9.35%(新潟)〜10.35%(佐賀)程度のレンジで毎年 3月 改定されます(協会けんぽ「令和6年度 保険料額表」)。
- 介護保険料(第2号被保険者): 1.82% の労使折半で本人 0.91%。40歳の誕生月から徴収開始です。令和5年度の 1.82% から料率は据え置きです(協会けんぽ告示)。
- 厚生年金保険料: 18.300% の労使折半で本人 9.15%。2017年9月以降、料率は固定です(日本年金機構)。
- 雇用保険料: 一般の事業で本人 0.6%(令和6年度、厚労省告示)。介護事業所は「一般の事業」区分に属する施設が大半で、農林水産・清酒製造業・建設業の高率区分には該当しません。
- 労災保険料: 全額事業主負担です。本人の給与からは引かれません。
所得税は給与所得控除後の課税所得に対して累進で、
- 195万円以下: 5%
- 195万円超 330万円以下: 10%(控除額 97,500円)
- 330万円超 695万円以下: 20%(控除額 427,500円)
を使います(国税庁 タックスアンサー No.2260)。介護士の年収帯の大半は、課税所得ベースで見ると 5% または 10% の区分 に収まります。年収500万円を超えて初めて 20% 区分が出始めるイメージで、看護師・医師のような高年収層と比べると、適用される限界税率そのものが一段低くなっています。
住民税は、国税庁ではなく総務省の管轄で、所得割 10%(道府県民税4%+市町村民税6%、政令指定都市は6%+4%)、均等割 5,000円(森林環境税1,000円含む)が全国ほぼ共通です。所得税と違って住民税は 前年の所得 をベースに翌年 6 月から徴収される仕組みのため、年収が下がった年でも前年の高い住民税が引かれ続ける「時差のタイムラグ」に注意が必要です。
処遇改善加算の分配方式が、手取り総額を動かす
介護現場で最も見落とされているのが、ここです。
2024年4月の介護報酬改定で、従来の 介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算 が一本化され、「介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)」になりました。事業所は算定区分に応じた収入の 14.5%〜2.4% 相当を介護職員の賃金として支給しなければならず、その分配方法は事業所ごとの就業規則で決まります。
分配方式は、実務的には大きく分けて3パターンあります。
(1) 月次の基本給・手当に組み込む方式 — 加算額を毎月の給与に均して乗せます。最もシンプルで、社会保険料の等級算定(4〜6月の平均で決まる「標準報酬月額」)にも素直に反映されます。
(2) 年2回の賞与に寄せる方式 — 処遇改善加算分を夏・冬の賞与に足して支給します。月次の標準報酬月額が上がらないため、翌年度の社保料はやや軽くなる半面、賞与にかかる保険料(健康保険・厚生年金)は通常の賞与分と合算されて課されます。
(3) 年度末の一時金として一括支給する方式 — 事業所によっては年1回、3月〜4月にまとめて支給するケースがあります。小規模事業所に多いです。
ここで問題になるのが、(3)の一括支給は「その月の標準報酬月額」を大きく跳ね上げる 点です。年1回 30万円 の一時金を3月にまとめて受け取ると、健康保険法上の「賞与」として扱われて健康保険料・厚生年金保険料が課されます(これは (2) でも同じです)。さらに、その月を含む4〜6月の給与で標準報酬月額を決める「定時決定」の対象月にかかってしまうと、翌年度 9月 から丸1年、社会保険料の等級が1つ上の区分に張り付く可能性があります。
同じ額面総収入でも、分配方式の違いで 年間3万〜5万円 程度、手取り総額が動くことがあります。具体的には、一括支給方式 → 月次均し方式への切替を事業所に提案できた場合、本人の手取りが年 2.5〜4.5 万円増えるケースが多いです(協会けんぽの標準報酬月額等級表と賞与に対する保険料率から逆算した概算)。これは昇給交渉するほどの額ではありませんが、「分配方法を変えるだけ」で出る差なので、労務担当者に確認する価値はあります。制度を知らないと、そもそも交渉のテーブルに乗りません。
もう一つ、処遇改善加算は 所得税・住民税の課税対象 である点を念押ししておきます。「加算だから非課税では?」という誤解をたまに聞きますが、給与として支給される以上は通常の給与と同じく課税されます。夜勤手当・深夜割増・住宅手当も同様で、介護士の手当類で非課税になるのは実費精算の通勤手当(月15万円まで)程度しかありません。
夜勤手当と深夜割増の税制 — 思ったより引かれる
介護士の給与に占める夜勤手当の比率は、特養や老健だと年収の 10〜18% ほどを占めることがあります(月4〜6回の夜勤 × 1回6,000〜8,000円、加えて深夜割増25%)。ここでよくある誤解が 「夜勤手当は非課税」 というものですが、労基法37条の深夜割増も含め、給与として支払われる夜勤手当は 全額が給与所得として課税 されます。協会けんぽ・厚生年金の標準報酬月額にも算入されるので、「夜勤を増やして手取りを上げる」と考えている場合は、増分のおよそ25%前後が社保・税に持っていかれる 前提で見積もるのが現実的です。
ただ、夜勤手当の「効き」そのものは悪くありません。月4回の夜勤(1回7,000円)を月6回に増やすと、額面は年間 168,000円 増え、手取りベースでは 年 約126,000円(増分の約75%)残ります。同じ額を基本給アップで得ようとすると、昇給交渉のハードルと社保料等級の上昇を考えるとむしろ非効率で、短期的には夜勤を増やす方が可処分所得の増え方は素直、という構造になっています。ただし健康面・家庭面の負荷は別次元の話で、月8回を超えると燃え尽きリスクが跳ね上がるので、短期策以上には位置づけにくいところです。
年収帯が低いほど、控除1つあたりの手取り増加率が大きい
ここで少し踏み込んで、看護師サイトでは書けなかった「介護士固有の話」をしておきます。
所得税は累進課税なので、年収が高いほど限界税率も高く、同じ控除でも節税額が大きくなる ── これは教科書通りの理解です。ですが、「節税額を手取りに対する比率」 で見ると、実は年収帯が低い介護士の方が、同じ控除で手取り増加率が大きくなるケースがあります。
例えば、ふるさと納税で実質 3万円分の返礼品を受け取った時、
- 年収 700万円 の看護師(手取り約 530万円): 手取り増加率 約0.56%
- 年収 380万円 の介護士(手取り約 303万円): 手取り増加率 約0.99%
扶養控除(38万円)の追加適用で所得税+住民税の節税額が約 71,000円 増えた時も、
- 年収 700万円 の看護師: 手取りに対して 約1.33% の押し上げ
- 年収 380万円 の介護士: 手取りに対して 約2.34% の押し上げ
「同じ制度を使っても、相対的には介護士の方が効く」という現象が起きます。絶対額では看護師のほうが節税額が大きいのに、本人の家計に対するインパクトは介護士の方が大きい、という逆転です。これは累進課税の税率差が、年収帯の絶対水準の差より小さいから起きる現象で、「低年収だから節税は後回し」という直感は、実は事実と逆を向いています。
住宅ローン減税(年末残高の 0.7%、最大13年間)も同じで、年収380万円の介護士にとっての 年 20万円前後 の減税は、手取り率に換算して 約6.6% の押し上げ効果になります。これは 400万円 の年収そのものを 25万円 引き上げるのとほぼ同等で、個人の家計戦略としては昇給交渉以上に効く武器になり得ます。
見落としがちな落とし穴 — 4〜6月の給与と住民税の時差
手取りを考える時に多くの介護士が見落としているのが、標準報酬月額の定時決定 のタイミングです。
協会けんぽ・厚生年金の保険料は、毎年 4月・5月・6月 に支給された給与の平均をもとに「標準報酬月額」を決め、その等級を 9月 から翌年8月まで1年間適用する仕組みになっています(日本年金機構「定時決定」)。つまり、4〜6月に夜勤が多く入ると、その後1年間の社会保険料が高止まりします。
例えば、通常月給 31.7 万円 の介護士が、4〜6月の3ヶ月だけ夜勤を月6回ずつ多めに入れて平均 35.0 万円 になった場合、標準報酬月額は36万円の等級へ上がり、健康保険料・厚生年金で年 約5.8万円 負担が増える可能性があります。これは4〜6月に稼いだ追加夜勤手当の半分近くを、翌年度の社保増で吐き出す計算になります。シフトの自由度がある事業所なら、4〜6月の夜勤は若干抑えめにした方が、手取りベースでは得 ということがあります(法的に何ら問題のない範囲での調整です)。
もう一つが住民税の時差です。冒頭で触れた通り、住民税は前年所得ベースで翌年6月から課税されます。退職・転職で年収が下がった翌年も、前年の高い住民税を払い続ける期間があるため、転職直後のキャッシュフローが苦しく感じられる主因になっていることが多いです。「額面が下がったのに生活が楽にならない」という時は、だいたいこの住民税の時差が効いています。
個人の選択肢に落とし込む — A/B/C
手取りの数字を単体で眺めても仕方がないので、介護士のライフステージ別に「どの控除・制度を優先すれば手取りが最大化できるか」を3パターンに整理します。
(A) 20代 独身期 — つみたてNISAを基礎、ふるさと納税を年末調整で片付ける 所得税率5%の区分に収まるケースが多く、iDeCoの節税効果は月額2万円拠出で年 約3.6万円 と控えめです。むしろ流動性を捨てず、つみたてNISA(年120万円枠、運用益非課税)を優先した方が、結婚・転職・家の頭金といった将来支出との相性がよいでしょう。ふるさと納税は年収300万円台なら上限 約2.8万円、年収400万円台なら 約4.2万円 で、実質負担2,000円を除いた全額が住民税から差し引かれます。年末に楽天ふるさと納税・さとふる等で駆け込み申込みを済ませ、ワンストップ特例(5自治体以内なら確定申告不要)で完結させるのが最もコスパがよいです。
(B) 30〜40代 既婚・子育て期 — 扶養控除と住宅ローン減税を最大化する 配偶者控除(年収103万円以下の配偶者がいる場合 38万円)、16歳以上の子の扶養控除(38万円)、特定扶養親族(19〜22歳 63万円)が効くフェーズです。ここに住宅ローン減税が乗ると、手取りの押し上げ効果は 年30〜40万円 規模になります。年収400万円の介護士にとっては、手取り率が 79% → 88% に跳ね上がるインパクトで、年収460万円の介護士相当の可処分所得になる計算です。住宅購入のタイミングと減税期間(新築13年、中古10年)を合わせると、この10年間は事実上、家賃以上の補助を国から受けていることになります。
(C) 主任・サービス提供責任者・施設長 — iDeCoを上限まで、特定支出控除も視野に 年収が450万円を超え、課税所得で330万円を跨ぎ始めると所得税率が 20% 区分に入ってきます。ここから先は iDeCo の効き方が一段変わり、月額2.3万円(第2号被保険者・企業年金なし)を上限まで拠出すれば、所得税+住民税の節税額は年 約8.3万円 に達します。20〜30年の拠出で累計 200〜250万円 の節税になる計算で、老後資金の積み立てと同時にフロー手取りも改善します。介護支援専門員(ケアマネ)受験料・更新研修費・通信講座費は「特定支出控除」の対象にできる場合があり、給与所得控除の半分を超える特定支出があれば追加で差し引けます。年収500万円近辺で資格取得に投資する介護士は、領収書を全て保管しておく価値があります。
数字の読み方 — 注釈
最後に本稿の数字についての注意点をいくつか挙げておきます。
- 令和6年度 介護従事者等処遇状況等調査の「平均月給」は、基本給・手当・一時金を含む 常勤職員の総支給月額 の平均で、役職者(主任・施設長)を含んだ加重平均です。若手単体の実勢月給はこの平均より1〜3万円下振れていると見ておく方が現実に近いでしょう。
- 本稿の社会保険料は 協会けんぽ 東京支部・令和6年度 の料率を使っています。都道府県・組合健保・共済組合(公立施設)では料率が微妙に異なり、年収380万円で最大年 1.5〜2万円 ほどの差が出得ます。厳密な値は各健康保険組合の「保険料額表」を参照してください。
- 給与所得控除・所得税率は国税庁 タックスアンサー No.1410 / No.2260 の 2024年時点の数値です。2025年度以降の改定(基礎控除の引き上げ、いわゆる「103万円の壁」見直し)が施行されれば、同じ額面年収でも課税所得と所得税額がわずかに下がる可能性があります。
- 処遇改善加算の分配ルールは事業所ごとに異なります。自分の事業所がどの算定区分(Ⅰ〜Ⅳ)で、月次・賞与・一時金のどの方式で分配しているかは、就業規則または給与明細の手当内訳で確認できます。
本ページ下部にある 手取り診断ツール では、年収・年齢・扶養状況・居住都道府県を入力することで、本稿の計算式をそのまま使った手取り年収シミュレーションが動きます。協会けんぽの都道府県別料率と、処遇改善加算の支給方式(月次/賞与/一時金)を選び直した時の差額比較もその場で試せるので、自分の事業所で取れる選択肢を検討する時の材料にしてみてください。
「額面→手取り」の先、「手取りが増える事業所」を探す
本稿は公開計算式ベースの平均像です。同じ額面年収でも、処遇改善加算の支給方式(月次/賞与/一時金)と社会保険料の事業所負担率 で手取りは年10万円単位でブレます。求人票の月給だけでは、ここまで読み解けません。
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主な出典:
- 厚生労働省「令和6年度 介護従事者等処遇状況等調査結果」(2025年公表)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和6年度 保険料額表」東京支部
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」「標準報酬月額の定時決定」
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」/ No.2260「所得税の税率」
- 総務省「個人住民税の概要」「森林環境税及び森林環境譲与税」
- 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算(2024年度介護報酬改定)」告示
- 日本労働組合総連合会「2024 労働条件調査報告書」(介護職場の夜勤実態に関する集計)
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